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コラム

死後の手続き(その2)「年金受給停止の手続き」【福岡葬儀・大分葬儀】
お葬式後にすること

死後の手続き(その2)「年金受給停止の手続き」【福岡葬儀・大分葬儀】

前回紹介した死後の手続き(その1)で年金受給者の場合は停止の手続きが2週間以内に必要であるとご紹介しました。ここではその「年金受給停止の手続き」についてもう少し詳しくご説明いたします。
年金受給者(国民年金・厚生年金・共済年金)が亡くなった場合、「年金停止の手続き」が必要です。年金は停止の手続きを行わなければ、勝手に支給が止まるわけではありません。年金受給者が亡くなったにもかかわらず、受給を続けて受けていると、後々面倒なことになりますので、なるべく早めに「年金受給停止の手続き」を行いましょう。

このまま記事を読む

・死後の手続き(その1)「役所関係の手続き」の記事を読む

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【もくじ】
・いつまでに行うのか
・どこで行うのか
・必要書類について
・最後に


いつまでに行うのか


届けでの種類は支給されている年金の種類によって異なります。

〇国民年金・・・死後14日以内に提出が必要
・老齢年金死亡届
・通算老齢年金死亡届
・障害年金死亡届
・寡婦年金死亡届
・遺族基礎年金死亡届
・障害厚生年金死亡届

〇厚生年金保険
老齢年金死亡届・・・死後10日以内に提出が必要
通算老齢年金死亡届
障害年金死亡届
遺族年金死亡届
通算遺族年金死亡届
特例老齢年金死亡届
特例遺族年金死亡届
老齢厚生年金死亡届
障害厚生年金死亡届
遺族厚生年金死亡届


どこで行うのか(問い合わせ先)


国民年金・・・「市区町村役場」
厚生年金・・・「社会保険事務所」
共済年金・・・「各共済組合」


必要書類について


・年金手帳(年金証書)
・戸籍謄本・抄本
・住民票
・死亡を確認できる書類(死亡診断書・埋葬許可証)
・通帳
・印鑑

※年金停止の手続きに必要な書類は、各個人によって異なりますので、事前に電話などで確認し手続きに行きましょう。


最後に


死後の手続について、年金受給を停止するための書類提出の期限が短く、まず優先する事項になります。もしもこの期間内に手続きを行わず、年金が受給されていると、後日「過払い」として一括返納しなければなりませんので注意が必要です。
その他にも期限付きの届け出が多くあります。以下の記事も参考にしてください。


【あわせてよく読まれている記事】
・死後の手続き(その1)「役所関係の手続き」
・死後の手続き(その3)「相続手続き」
・香典返しのポイント


西日本典礼・大分典礼では葬儀後のアフターサポートも行っております。手続きについてご相談も承っております。また、お仏壇やお墓について、不動産についてのご相談も受付しております。


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