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コラム

死後の手続き(その3)「相続手続き」【福岡葬儀・福岡家族葬】
お葬式後にすること

死後の手続き(その3)「相続手続き」【福岡葬儀・福岡家族葬】

親や配偶者が亡くなったら行う「相続手続き」
相続手続きも、親や配偶者が亡くなった後に行わなければならない大切な手続きになります。「葬儀の後にお金の話をするのはいかがなものか」という気持ちもあるでしょうが、親族が揃う貴重な機会なので今後の流れや手続きについて話し合うことも必要です。
相続自体に期限はありませんが、相続に関係する法的手続きには期限が定まっているものもあるので注意が必要です。

〇速やかに手続きが必要なもの


「相続人の確定」と「遺言書の検認」はできるだけ早く行う必要があります。遺言書の検認については前述しましたが、公正証書以外の遺言書は相続人であっても、家庭裁判所の検認なしに開封、遺言手続きの実行をしてはなりません。家庭裁判所の検認手続きが終了してから、不動産の名義変更や預貯金の名義変更などの相続手続きに移行できます。
相続は相続内容が決まってからの手続きに手間や時間がかかりますので、相続内容を決めるための相続人の確定と遺言書の検認は速やかに行いましょう。


〇相続放棄は3ヶ月以内


「相続放棄」の手続きは相続開始を知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。相続放棄の一般的な理由としては、故人に財産を上回る多額の借金があり、相続すると借金を抱えるのと同じになるというものです。
こうした状態で相続人が相続放棄を忘れると、否応なしに借金を引き継ぐことになります。もし相続放棄できる3ヶ月が過ぎてしまったら、すぐに弁護士に相談し、債権者への対応を一任するのが賢明でしょう。


〇準確定申告は4ヶ月以内


「準確定申告」とは1年の途中で亡くなった方の所得の申告と納税を、相続人が行うことです。1月1日から故人が亡くなった日までの所得が対象になります。
しかしすべての故人が準確定申告の対象になるわけではありません。対象条件は確定申告と同じで、給与所得以外に20万円以上の収入があること、事業所得や不動産所得があることなどです。
確定申告期間は毎年2月16日から3月15日ですが、準確定申告は故人の死亡を知ってから4ヶ月以内に相続人全員で行います。申告書の提出先は、故人の住所があった管轄税務署です。


〇相続税の申告は10ヶ月以内


相続税の申告は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。遺産を相続する全員がこの期間内に行うのは、相続税申告書を管轄の税務署に提出することと相続税の納付までです。
もし期間内に申告と納付がなければ「無申告加算税」「延滞税」という罰則が加えられます。相続に関係する法的手続きは速やかに行いましょう。

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