お正月のうちに書いてみよう”遺言”
お正月は、2日ともなれば、テレビも見飽きて退屈しますよね。お酒飲んでゴロゴロするのもいいですが、このゆっくりした時間に遺言を書いてみませんか?年頭にあたり、心静かに、人生を思うのも悪くありません。きちんとした遺言を残すことで、残された家族が幸せに暮らすことができます。しかし遺言書って何を書いたらいいのか?書いたとして法的に大丈夫?と不安ですよね。今日は遺言書の書き方の絶対ルールをご紹介します。
遺言書の書き方(自筆証書遺言)
遺言書は、1.紙と2.ペンと3.印鑑があれば、いつでも自由に作成することができます。
あとで後悔しないように、今すぐ遺言書を作成しましょう。
〔自筆証書遺言の絶対ルール〕
1.全文、本人の直筆で書くこと
2.正確な日付を記載すること
3.印鑑を押すこと
★〔できれば行った方がよいこと〕
4.表題は「遺言書」とする
5.法定相続人には「相続させる」とし、それ以外の者には「遺贈する」と記載する
6.遺言執行者を指定する
7.付言事項を記載する
8.実印で押印をする
9.遺言書を封入・封印しておく。封書には作成日・署名・ 押印をしておくこと。
遺 言 書
第1条 遺言者は、遺言者の有する下記不動産を長男である甲野太郎(昭和●年●月●日生)に相続させる。
記
所 在 福岡市●●
地 番 100番地1
地 目 宅地
地 積 100.00㎡
第2条 遺言者は、遺言者の有する下記不動産を次男である甲野次郎(昭和●年●月●日生)に相続させる。
記
1 所 在 福岡市●●
地 番 101番地1
(以下省略)
第3条 遺言者は、前1条及び前2条に記載する財産を除く遺言者の有する一切の財産を甲野太郎の長男である甲野一郎(平成●年●月●日生)に遺贈する。
第4条(遺言執行者)
私は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
福岡市中央区●●
乙 山 三 郎(昭和●年●月●日生)
第5条(付言事項)
私は、妻である甲野花子には自宅不動産及び1000万円の現金を生前贈与していますので、遺産は太郎と次郎に渡すことにしました。また、次郎よりも太郎に相続させる遺産を減らしているのは、太郎にマンション購入資金3000万円を生前贈与しているからです。また、孫である一郎は甲野家を継いでいく人間なので、私の遺産を渡すことにしました。
私は太郎、次郎が生まれてきてくれたおかげで、と ても楽しい人生を送ることができました。今まで本当にありがとう。これからも兄弟仲良く助け合って生きていってください。
平成●年●月●日
住 所 福岡市中央区●●
遺言者 甲 野 一 ○印