1.  >
  2.  >
  3. 福岡市早良区で死亡届を出すには?役所での手続き一覧と窓口案内

コラム

福岡市早良区で死亡届を出すには?役所での手続き一覧と窓口案内
お葬式の知識

福岡市早良区で死亡届を出すには?役所での手続き一覧と窓口案内

大切な方を亡くされた後は、悲しみの中でも役所での手続きを進めなければなりません。福岡市早良区では、ご遺族の負担を軽減するためのサポート体制が整っています。
本記事では、早良区役所での死亡届の提出方法から、国民健康保険や年金、葬祭費の申請まで、必要な手続きを期限別にまとめました。ご遺族サポート窓口の活用方法も紹介しています。手続きの参考にしてください。


本文を読む
【資料請求・ご相談はこちら】



【もくじ】

(1)福岡市早良区での死亡届の提出方法と届出期限

(2)早良区役所のご遺族サポート窓口を活用するのがおすすめ

(3)福岡市早良区で死亡後に必要な国民健康保険の手続き

(4)福岡市早良区で後期高齢者医療制度に加入していた場合の手続き

(5)福岡市早良区での国民年金の届出と死亡一時金の請求

(6)福岡市早良区での介護保険被保険者証の返還

(7)福岡市早良区での相続手続きと各種名義変更

(8)早良区の「ご遺族のための手続きガイド」を活用しよう

(9)まとめ



(1)福岡市早良区での死亡届の提出方法と届出期限



人が亡くなった場合、まず最初に行う手続きが死亡届の提出です。死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に届け出る必要があります。届出が遅れると過料が科される可能性もあるため、できるだけ早めに手続きを済ませましょう。

届出ができる人は、以下の関係性にある方です。


  1. ・同居の親族、その他の同居者

  2. ・家主、地主

  3. ・家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人 など



届出先は、死亡者の本籍地、届出人の所在地、または死亡した場所のいずれかの区役所市民課です。早良区にお住まいの方であれば、早良区役所1階の市民課窓口で届出が可能となっています。届出の際には、医師が作成した死亡診断書(または死体検案書)を添えた死亡届が必要です。

なお、届出は24時間受け付けており、夜間や休日でも対応しています。ただし、夜間・休日は市民課ではなく守衛室での受付となり、その場で火葬許可証を受け取れない場合もあるため、可能であれば開庁時間内に届け出ることをおすすめします。


(2)早良区役所のご遺族サポート窓口を活用するのがおすすめ



福岡市では、ご遺族の手続き負担を軽減するため、全区役所に「ご遺族サポート窓口」を設けています。早良区役所では市民課内に窓口があり、死亡に伴う各種届出の案内や手続きの支援を受けられます。

ワンストップサービスの対象手続き



ワンストップサービスを利用すると、複数の窓口を回ることなく、一か所で多くの手続きを完了できます。対応可能な主な手続きは、以下のとおりです。


  1. ・住民票や戸籍に関する届出

  2. ・印鑑登録証やマイナンバーカードの返納

  3. ・国民健康保険の資格喪失届や葬祭費の申請 など

  4. ・後期高齢者医療の届出

  5. ・介護保険被保険者証の返還

  6. ・国民年金の届出 など



ただし、すべての手続きがワンストップで完了するわけではありません。税金や固定資産に関する手続き、福祉医療費助成の届出などは別途担当窓口での対応が必要となります。事前に必要書類を確認しておくと、当日の手続きがスムーズに進むでしょう。

予約方法と受付時間



ご遺族サポート窓口は事前予約制となっています。予約方法はオンライン予約と電話予約の2種類から選べます。オンライン予約は福岡市のホームページから24時間申し込みが可能で、希望日時を選択して予約してください。電話予約は早良区役所市民課に連絡し、希望日時を伝えて予約を取る形式です。

また、受付時間は平日の午前9時から午後5時までとなっており、土日祝日は対応していません。予約の際には、亡くなった方の氏名や死亡日、届出人との関係などを伝える必要があります。手続きに必要な書類についても案内してもらえるため、メモを取りながら確認しておくとよいでしょう。


(3)福岡市早良区で死亡後に必要な国民健康保険の手続き



亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合、資格喪失届の提出と保険証の返還が必要です。届出期限は死亡日から14日以内と定められています。他にも、葬祭費の支給申請も忘れてはいけません。それぞれ詳しく見てみましょう。

死亡後に必要な国民健康保険の手続き



届出には、亡くなった方の国民健康保険証、届出人の本人確認書類、届出人の印鑑が必要です。亡くなった方が世帯主だった場合は、同じ世帯の被保険者全員の保険証も差し替えとなるため、一緒に持参しましょう。世帯主が亡くなると、保険料の再計算が行われる場合があります。

また、被保険者が残った場合は保険証の差し替え手続きも発生するため、窓口で詳細を確認してください。手続きは早良区役所の保険年金課、またはご遺族サポート窓口で行えます。

葬祭費の支給申請



国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬儀を行った方に対して葬祭費が支給されます。福岡市の場合、支給額は3万円です。申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年以内となっていますが、忘れないうちに早めに申請しておくことをおすすめします。

申請に必要なものは、葬儀を行ったことがわかる書類(会葬礼状や葬儀社の領収書など)、申請者名義の口座情報、届出人の本人確認書類などです。申請から支給までは1〜2か月程度かかることが一般的となっています。


(4)福岡市早良区で後期高齢者医療制度に加入していた場合の手続き



75歳以上の方、または65歳以上で一定の障害がある方は後期高齢者医療制度に加入しています。亡くなった場合は、被保険者証の返還と資格喪失届の提出が必要です。届出期限は死亡日から14日以内となっており、届出先は早良区役所の保険年金課またはご遺族サポート窓口です。

届出の際には、後期高齢者医療被保険者証、届出人の本人確認書類を持参してください。保険料は月割りで精算され、過払いがあった場合は相続人に還付されます。

葬祭費の支給について



後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合も、葬祭費の支給を受けられます。福岡市における支給額は国民健康保険と同様に3万円で、申請期限も葬儀を行った日の翌日から2年以内です。申請先は早良区役所の保険年金課となっています。

必要書類は国民健康保険の場合とほぼ同じで、葬儀を行ったことを証明できる書類と振込先口座情報、届出人の本人確認書類を準備しましょう。ご遺族サポート窓口を利用すれば、国民健康保険や後期高齢者医療の手続きをまとめて進められるため、効率的に手続きを済ませられます。


(5)福岡市早良区での国民年金の届出と死亡一時金の請求



亡くなった方が国民年金に加入していた場合や、年金を受給していた場合は、速やかに届出を行う必要があります。届出先は年金事務所または区役所の保険年金課です。詳しく見てみましょう。

死亡一時金の受給要件と申請方法



国民年金の第1号被保険者として保険料を36月以上納めていた方が、年金を受け取らないまま亡くなった場合、遺族に死亡一時金が支給されるのが一般的です。支給額は保険料の納付期間に応じて12万円から32万円までの範囲で決まります。

死亡一時金を受け取れるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に受給権があります。申請期限は死亡日の翌日から2年以内で、期限を過ぎると受給権が消滅してしまうため注意が必要です。

遺族基礎年金と寡婦年金



一定の要件を満たす場合は、遺族基礎年金や寡婦年金を受給できる可能性があります。遺族基礎年金は、亡くなった方に生計を維持されていた子のある配偶者、または子が受け取れる年金です。寡婦年金は、10年以上婚姻関係のあった夫が亡くなった場合に、60歳から65歳までの妻が受け取れます。

これらの年金は要件が複雑なため、年金事務所で相談するのがおすすめです。福岡市内では福岡西年金事務所が管轄となっており、予約制の年金相談も実施しています。


(6)福岡市早良区での介護保険被保険者証の返還



亡くなった方が65歳以上で介護保険被保険者証をお持ちだった場合、資格喪失届の提出と被保険者証の返還が必要です。届出期限は死亡日から14日以内となっています。届出先は早良区役所の福祉・介護保険課、またはご遺族サポート窓口です。

介護保険料は月割りで精算され、死亡月までの保険料を支払う必要があります。過払いがあった場合は相続人に還付され、未納があった場合は納付書が届きます。40歳から64歳までの方で要介護認定を受けていた場合も同様の手続きが必要となるため、該当する方は忘れずに届出を行ってください。


(7)福岡市早良区での相続手続きと各種名義変更



役所での届出が完了したら、相続手続きや各種名義変更を進める段階に入ります。これらの手続きは期限が設けられているものもあるため、計画的に進めていくことが大切です。

相続に関する主な届出



相続税の申告が必要な場合は、死亡を知った日の翌日から10か月以内に税務署への申告が必要です。また、相続放棄を検討している場合は、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。

土地や建物の名義変更(相続登記)は法務局での手続きとなり、2024年4月から義務化されています。正当な理由なく登記を怠ると過料が科される可能性もあるため、早めに対応しましょう。

原付バイクや自動車の手続き



亡くなった方が原動機付自転車(125cc以下のバイクなど)を所有していた場合は、早良区役所の課税課で廃車届または名義変更の手続きを行います。軽自動車は軽自動車検査協会、普通自動車は運輸支局での手続きが必要です。

固定資産税の納税義務者変更届や、市営住宅にお住まいの場合の名義変更なども、忘れずに手続きを進めてください。運転免許証の返納は最寄りの警察署または運転免許試験場で行えます。


(8)早良区の「ご遺族のための手続きガイド」を活用しよう



福岡市早良区では「ご遺族のための手続きガイド」を作成しており、死亡届提出後の手続きが一覧でまとめられています。ご遺族サポート窓口で配布しているほか、福岡市のホームページからも確認できます。手続きの種類や届出期限、届出先や必要書類などが整理されているため、漏れなく手続きを進めるためのチェックリストとして活用すると便利です。

不明な点があればご遺族サポート窓口に問い合わせると、丁寧に案内してもらえます。オンライン予約を活用すれば、待ち時間を減らして効率的に手続きを進められるでしょう。


(9)まとめ



福岡市早良区で死亡届を提出する際は、死亡の事実を知った日から7日以内に早良区役所市民課へ届け出る必要があります。葬儀社によっては、死亡届の提出代行を行っているところがあります。その場合は、葬儀社に依頼し、少しでも負担軽減をすることができます。死亡届提出以降は、ご遺族自身が行います。国民健康保険や後期高齢者医療の資格喪失届、介護保険被保険者証の返還、年金の届出など、14日以内に行うべき手続きが複数発生します。

早良区役所のご遺族サポート窓口では、ワンストップサービスを提供しており、多くの手続きを一か所で済ませられます。事前予約制のため、オンラインまたは電話で予約してから来庁するとスムーズです。身近な方を亡くされた直後は心身ともに疲弊しているものですが、サポート窓口や「ご遺族のための手続きガイド」を活用しながら、一つひとつの手続きを進めていきましょう。

バックナンバー

2026年
2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年