福岡市城南区の方がお亡くなりの場合の葬祭費制度とは|申請条件と手続きの流れ
福岡市城南区では、故人が国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入していた場合、葬儀を執り行った方に対して「葬祭費」が支給される制度があります。
実際には制度ごとに名称や支給条件、申請先が異なりますのでしっかりと確認して、所定の申請手続きを行うことで受け取ることが可能です。
葬儀は精神的な負担だけでなく、費用面でも大きな支出となります。
公的制度を正しく理解し活用することで、経済的な不安を少しでも軽減することができます。
本記事では、福岡市城南区における葬祭費制度の概要や申請方法、注意点について分かりやすく解説します。
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【もくじ】
(1)葬祭費制度の概要
(2)福岡市城南区で受けられる葬祭費の内容
(3)申請時に注意すべきポイント
(4)葬儀費用を抑えるための考え方
(5)まとめ
(1)葬祭費制度の概要
葬祭費制度とは、健康保険に加入していた方が亡くなった際に、
葬儀や埋葬を行った方に対して支給される公的な給付金制度です。
葬儀に伴う経済的負担を軽減する目的で設けられています。
加入している保険の種類により、「葬祭費」「埋葬料」「家族埋葬料」など名称が異なりますが、
いずれも申請を行わなければ支給されない点には注意が必要です。
申請期限は、原則として葬儀を行った日の翌日から2年以内とされています。
(2)福岡市城南区で受けられる葬祭費の内容
福岡市城南区では、故人が加入していた保険制度に応じて、以下の給付を受けることができます。
国民健康保険に加入していた場合
福岡市の国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合、
葬儀を執り行った方(喪主)に対して、葬祭費として3万円が支給されます。
申請窓口は城南区役所 保険年金課 国民年金係です。
→福岡市役所サイト【城南区役所 保険年金課 国民年金係】
- 死亡した方の国民健康保険証
- 申請者(喪主)の本人確認書類
- 葬儀を行ったことが分かる書類(会葬礼状、領収書、火葬許可証など)
- 振込先口座が分かるもの
書類に不備がなければ、申請からおおむね1か月程度で指定口座に振り込まれます。
後期高齢者医療保険に加入していた場合
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合も、
国民健康保険と同様に、葬祭費として5万円が支給されます。
申請手続きは国民健康保険の場合とほぼ同様ですが、
後期高齢者医療被保険者証の返却が必要となります。
代理申請の場合は委任状が求められることがありますが、
同一世帯の家族による申請では省略できる場合もあります。
社会保険(協会けんぽ等)に加入していた場合
会社員や公務員などが加入する社会保険の場合は、
埋葬料または家族埋葬料として5万円が支給されます。
申請先は福岡市城南区役所ではなく、
加入していた健康保険組合または協会けんぽとなります。
多くの場合、勤務先の総務・人事担当を通じて手続きを行います。
退職後間もない時期に亡くなった場合でも、
一定期間内であれば在職時の社会保険が適用されるケースがあります。
(3)申請時に注意すべきポイント
葬祭費を申請する際は、以下の点に注意が必要です。
- ・申請期限は葬儀日から2年以内
- ・故人の住民票があった自治体(城南区)で申請する
- ・退職後まもない場合は社会保険が優先される
- ・交通事故・労災による死亡は対象外となる場合がある
- ・直葬(火葬のみ)の場合は事前確認が必要なケースがある
期限を過ぎると、理由を問わず支給されません。
葬儀後の各種手続きと併せて、早めに確認・申請することが大切です。

(4)葬儀費用を抑えるための考え方
葬儀費用は、選択する内容や形式によって大きく変わります。
葬祭費制度と併せて、以下のような工夫を取り入れることで負担軽減につながります。
必要な内容を整理する
形式や慣習にとらわれすぎず、
「故人と家族にとって本当に必要な内容」を整理することが大切です。
事前相談を活用する
福岡市城南区周辺の葬儀社では、
無料で事前相談を受け付けているところも多く、
費用や流れを把握することで安心して判断できます。
(5)まとめ
福岡市城南区では、
国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入していた方が亡くなった場合、
葬祭費として3万円が支給されます。
また、社会保険加入者の場合は、
埋葬料・家族埋葬料として5万円が支給される制度があります。
申請期限や窓口を正しく確認し、
公的制度を上手に活用しながら、
故人を心を込めて見送るための一助としてください。