福岡市の葬祭費補助金・埋葬料について
お葬儀には費用がかかるものであり、各種加入の保険や共済の葬祭費補助金・埋葬料の給付があります。
申請の期日や準備物がありますが、ここでの紹介を参考にご活用ください。
【国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者がお亡くなりの場合】
福岡市にお住まいの方で、国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者がお亡くなりの場合に、期間内に自治体に申請することで、葬儀を行った人に対して葬祭費が支給されます。
支給金
30,000円
申請期間
葬儀を行った日の翌日から2年
申請に必要なもの
葬祭を行った人を確認できるもの
(埋火葬許可証や会葬礼状、葬儀代金の領収書)
印鑑、保険証、葬祭を行った人の預金通帳(口座のわかるもの)
※2024年1月取得データ
詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課給付担当係へお問合せください。
>福岡市役所 死亡したとき
>福岡県後期高齢者医療広域連合│市町村担当課窓口
【社会保険(組合健保・協会けんぽ)の被保険者がお亡くなりの場合】
被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」が支給されます。埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として支給されます。
支給金
50,000円
申請期間
死亡した日の翌日(埋葬費の場合は埋葬を行った日の翌日)
申請に必要なもの
死亡診断書、葬儀費用の領収書
(埋火葬許可証や会葬礼状、葬儀代金の領収書)
印鑑、保険証、葬祭を行った人の預金通帳(口座のわかるもの)
※2024年1月取得データ
健康保険に加入されていた方(会社員等の方)が亡くなった場合には、資格喪失に関する手続きは、基本的に勤務していた会社の担当者が行います。勤務先は、亡くなった日から5日以内に健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出する必要があるため、速やかに勤務先に連絡が必要です。
保険証は勤務先を通して返却されるため、亡くなった本人と扶養されていた家族の保険証は勤務先に渡します。埋葬料の申請と資格喪失届の申請をあわせて行えるとスムーズです。
>全国健康保険協会 ご本人・ご家族がなくなったとき
【共済組合・船員保険の被保険者がお亡くなりの場合】
自営業者やサラリーマンだけでなく、公務員が加入する共済組合や、船員が加入する船員保険でも、埋葬料や葬祭料が支給されます。申請することによって給付を受けられます。加入の組合によって給付金額や準備物が異なります。各自加入共済のホームページ等でご確認くださいませ。
埋葬料と葬祭費はそれぞれ請求できる人が異なり、給付額や申請期限などの考え方に違いがあります。申請には期日もありますので、注意が必要です。
お葬儀後には様々な相続手続きが必要になりますが、具体的にどのような手続きが必要なのか分からない場合が多いかと思います。私共はお葬儀後も手厚くサポートしております。お手続きについて不明点やご不安がある方は、いつでもお問合せください。