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コラム

お葬式の知識

福岡市で新型コロナウイルス感染の方がお亡くなりになった場合【福岡葬儀】2023.05最新

新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方 及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等 に関するガイドライン
厚生労働省・経済産業省 令和5年4月26日に改正

【変更の内容】
○ 新型コロナウイルス感染でお亡くなりの場合、適切な感染対策策(清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏 出予防を行う等)を講ずることにより、通常のご遺体と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容する必要はなくなります。
○ 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の通夜、葬儀については、遺族等の方の意向を踏まえ、適切に感染対策を講じて、通常通りの通夜、葬儀を執り行えるようになりました。
○ 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬について、遺族等の方の意向を踏まえ、適切に感染対策を講じて、通常通り火葬・拾骨を執り行えるようになりました。
○ 適切な感染対策が実施されている場合は、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方とそれ以外の方で火葬時間帯を分ける必要はなく、遺族等の動線分離も必要なくなりました。

※場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等)を徹底すること等を指します。

【福岡市葬祭場~刻の森~の変更内容】
○会葬者の人数制限について解除
○葬儀、火葬等に参列する場合
・無症状の濃厚接触者については、葬儀や火葬が行われる日までに検査を行い、陰性であること。
・葬儀や火葬等が行われる当日に、本人の体調に変化(発熱等)がなければ、感染対策(マスク着用、手洗い等の手指衛生等)を徹底すること。
○過度な感染対策(防護服の着用)の必要はない
 ※防護服着用の場合は一般火葬終了後(概ね18:00以降)に火葬受付となります


2023年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の位置付けが5類感染症に変更されました。「新型コロナウイルス感染症の
感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」(令和5年3月 31 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)が示され、新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策については、2023年5月8日から、個人や事業者の判断に委ねることを基本とし、政府は個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行うこととされています。また、令和5年5月8日以降は、一般に保健所から新型コロナウイルス感染症患者の「濃厚接触者」として特定されることはなく、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛を求められることはなくなります。
季節性インフルエンザと同じ「5類」へ令和5年5月を目途に引き下げられ、Withコロナを見据えた変化となります。
新型コロナウイルス感染者のお葬儀の取り扱いが緩和され、最後のお別れ儀式も少しずつ元通りになってきています。ご家族の中には高齢者の方がおり、まだ不安があるからと小規模にされる方もいらっしゃいます。私どももお客様のお話を伺い意向に沿ってお手伝いしていきたいと考えています。
引き続きスタッフの体調管理、館内の換気・清掃、今まで通りの感染症対策(スタッフのマスク着用、手指の消毒等)を継続して安心してご利用いただけるように努めて参ります。

新型コロナウイルス感染等でお葬儀についてご不安がございましたら何なりとお尋ねください。



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