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福岡市博多区で葬儀費用の負担を軽減する方法|葬祭費制度と申請の流れを解説
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福岡市博多区で葬儀費用の負担を軽減する方法|葬祭費制度と申請の流れを解説

福岡市博多区で葬儀を終えたあと、遺族の方が直面するのが各種行政手続きです。
その中でも、意外と知られていないのが「葬祭費制度」の存在です。

葬祭費は、故人が加入していた健康保険制度に基づき、
葬儀を行った方の経済的負担を補填する目的で支給される給付金です。
申請の有無によって数万円の差が生じるため、
博多区で葬儀を行ったあとは、必ず確認しておきたい制度のひとつと言えるでしょう。

本記事では、福岡市博多区で利用できる葬祭費制度について、
制度の概要から申請の流れ、注意点までを分かりやすく解説します。

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【もくじ】

(1)葬祭費とはどのような給付制度か

(2)福岡市博多区での取り扱いと申請窓口

(3)保険区分ごとの給付内容

(4)申請前に確認しておきたい注意点

(5)まとめ





(1)葬祭費とはどのような給付制度か



葬祭費とは、被保険者が亡くなった際に、
葬儀や火葬を行った人に対して支給される給付金です。

葬儀費用は、形式や規模によって大きく異なりますが、
どのような葬儀であっても一定の出費が発生します。

その負担を少しでも軽減する目的で設けられているのが葬祭費制度です。

ただし、この給付は自動的に支給されるものではなく、
必ず「申請」が必要となります。

申請期限を過ぎてしまうと受給できなくなるため、
葬儀後はできるだけ早めに確認することが重要です。


(2)福岡市博多区での取り扱いと申請窓口



福岡市博多区に住民票があった方が亡くなった場合、
国民健康保険および後期高齢者医療制度に関する葬祭費の申請は、
博多区役所の保険年金課が窓口となります。

葬儀を行った場所が博多区以外であっても、
故人の住民登録地が博多区であれば申請先は変わりません。

一方、会社員などで社会保険に加入していた場合は、
市区町村ではなく、加入していた健康保険組合や協会けんぽへの申請が必要となります。


(3)保険区分ごとの給付内容



【国民健康保険の場合】


福岡市の国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合、
葬儀を行った方に対して葬祭費が支給されます。

給付額は3万円です。

申請時には以下の書類が必要となります。

・故人の保険資格が確認できるもの
・申請者の本人確認書類
・葬儀を行ったことが分かる資料(領収書・会葬礼状など)
・振込先口座が分かるもの


【後期高齢者医療制度の場合】


後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合も、
国民健康保険と同額の葬祭費が支給されます。

被保険者証の返却が必要となる点が、国民健康保険との違いです。


【社会保険の場合】


協会けんぽや健康保険組合に加入していた場合は、
葬祭費ではなく「埋葬料」または「家族埋葬料」として5万円が支給されます。

申請先は勤務先または加入している保険者となります。


(4)申請前に確認しておきたい注意点



葬祭費の申請にあたって、特に注意しておきたいポイントがあります。

・申請期限が定められている
・住民票の所在地と申請先は一致している必要がある
・退職直後は社会保険が優先されるケースがある
・事故や労災の場合は別制度が適用されることがある
・直葬や火葬のみの場合は事前確認が望ましい

制度の判断に迷う場合は、
博多区役所や加入していた保険者へ事前に確認することで、
申請漏れや手続きの行き違いを防ぐことができます。


(5)まとめ



福岡市博多区で葬儀を行った場合、
葬祭費制度を活用することで葬儀費用の一部を補填することができます。
金額は決して大きくはありませんが、
申請するかどうかで実質的な負担に差が出る制度です。

葬儀後は気持ちの整理がつかない中で手続きを進めることになりますが、
早めに情報を把握しておくことで、落ち着いて対応することができます。

不安がある場合は、葬儀社や区役所へ相談しながら進めると安心です。

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