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太宰府市の葬祭費補助金制度|種類や金額、申請時の注意点を解説
お葬式の知識

太宰府市の葬祭費補助金制度|種類や金額、申請時の注意点を解説

太宰府市では、故人が国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた場合、葬儀を執り行った方に対して葬祭費が支給されます。支給額は3万円で、適切な手続きを行うことで受け取ることができるのです。

本記事では、太宰府市の葬祭費補助金制度の詳細や申請方法、注意点について分かりやすく解説します。葬儀費用の負担を少しでも軽減したい方は、ぜひ参考にしてください。



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【もくじ】
(1)葬祭費補助金制度とは
(2)太宰府市の葬祭費補助金制度の詳細
(3)太宰府市で葬儀費用を安く抑えるコツ
(4)まとめ


(1)葬祭費補助金制度とは



葬祭費補助金制度とは、国民健康保険や社会保険・共済組合に加入している方が亡くなった際に、葬儀や埋葬を行った人に支給される給付金制度の総称です。この制度は、葬儀にかかる経済的負担を軽減することを目的としています。

加入している保険の種類によって、「葬祭費」「埋葬料」「埋葬費」などと名称が異なり、支給額も異なります。申請は自動的に行われるものではなく、葬儀を執り行った方(主に喪主)が各保険者に申請しなければなりません。

申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年以内と定められているため、忘れずに手続きを行うことが大切です。


(2)太宰府市の葬祭費補助金制度の詳細



太宰府市では、故人が加入していた保険の種類によって、受けられる葬祭費補助金の内容が異なります。国民健康保険加入者には「葬祭費」として3万円が支給され、社会保険加入者には「埋葬料」として5万円が支給されます。いずれも葬儀を執り行った方が申請することで受給できるのです。以下、それぞれの保険別に詳しく説明します。


国民健康保険加入者


太宰府市の国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合、葬儀を執り行った方(喪主)に葬祭費として3万円が支給されます。
申請は太宰府市役所の国保年金課で行います。申請に必要な書類は、以下のとおりです。


  1. ・死亡した方の保険証

  2. ・喪主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

  3. ・葬儀を行ったことが確認できる書類(会葬礼状、葬儀費用の領収書、火葬許可証など)

  4. ・喪主の振込先口座情報



申請書は市役所窓口で入手するか、市のホームページからダウンロードできます。郵送での申請も可能ですが、その場合は必要書類のコピーを同封する必要があります。支給までの期間は、書類に不備がなければ申請から約1か月程度です。


後期高齢者医療保険加入者


75歳以上の方、または65歳以上74歳以下で一定の障害がある方が加入する後期高齢者医療保険の被保険者が亡くなった場合も、葬祭費として3万円が支給されます。申請方法は国民健康保険の場合とほぼ同様で、太宰府市役所の国保年金課で手続きを行います。必要書類も基本的に同じですが、後期高齢者医療被保険者証の返還も必要です。

申請者は葬儀を執り行った方(喪主)に限られ、代理人が申請する場合は委任状が必要です。ただし、市内在住で喪主と同一世帯の方が代理申請する場合は、委任状を省略できます。

申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年以内です。期限を過ぎると時効となり支給されませんので、早めの手続きをおすすめします。


社会保険(協会けんぽ等)加入者


会社員など社会保険(協会けんぽ、組合健保等)に加入していた方が亡くなった場合は、「埋葬料」または「埋葬費」として5万円が支給されます。これは太宰府市ではなく、加入していた健康保険組合に申請しなければなりません。

多くの場合、勤務先の会社の担当部署が手続きを代行してくれるため、まずは会社の総務部や人事部に相談することをおすすめします。申請に必要な書類は、次のとおりです。


  1. ・死亡診断書または死体検案書のコピー

  2. ・埋葬許可証または火葬許可証のコピー

  3. ・葬儀費用の領収書 など

  4. ・喪主の振込先口座情報



被保険者本人が亡くなった場合は「埋葬料」、被扶養者が亡くなった場合は「家族埋葬料」として支給されます。申請期限は死亡日の翌日から2年以内です。退職後3か月以内に亡くなった場合も、在職時の健康保険から支給されます。


太宰府市で葬祭費補助金制度を利用する場合の注意点


葬祭費補助金を確実に受け取るためには、いくつかの重要な注意点があります。特に重要なものは以下の通りです。


  1. ・2年以内に申請しなければならない

  2. ・死亡者の住民票がある自治体でしか申請できない

  3. ・退職後3か月以内は前の会社に申請する必要がある

  4. ・交通事故が原因の場合は対象外になる可能性がある

  5. ・火葬のみの葬儀は対象外になる場合がある



申請期限や申請場所、申請資格など、見落としがちなポイントを把握しておくことで、スムーズに手続きを進められます。


2年以内に申請しなければならない


葬祭費の申請には期限があり、葬儀を行った日の翌日から起算して2年以内に申請しなければなりません。この期限を過ぎると時効となり、どんな理由があっても葬祭費を受け取ることができなくなります。葬儀後は様々な手続きに追われ、葬祭費の申請を忘れてしまうケースも少なくありません。

そのため、葬儀後の手続きリストを作成し、優先順位をつけて進めることをおすすめします。また、必要書類の準備に時間がかかる場合もあるため、早めに準備を始めることが大切です。市役所の窓口で相談すれば、必要書類や手続きの流れについて詳しく教えてもらえます。


死亡者の住民票がある自治体でしか申請できない


葬祭費の申請は、故人が住民登録をしていた自治体で行う必要があります。太宰府市の葬祭費を受け取るためには、故人が太宰府市に住民票があったことが条件となります。

例えば、太宰府市在住の方が他市で亡くなった場合でも、申請は太宰府市です。逆に、他市在住の方が太宰府市で亡くなった場合は、その方の住民票がある自治体で申請することになります。

また、施設入所等で住民票を移していた場合は、移転先の自治体での申請となるため注意が必要です。申請前に故人の住民票の所在地を確認し、適切な窓口で手続きを行いましょう。


退職後3か月以内は前の会社に申請する必要がある


会社を退職して国民健康保険に切り替えた後でも、退職から3か月以内に亡くなった場合は、在職時に加入していた社会保険から埋葬料が支給されます。この場合、太宰府市の国民健康保険からは葬祭費が支給されません。

二重給付を防ぐための制度であり、より有利な条件(社会保険の埋葬料は5万円、国民健康保険の葬祭費は3万円)で給付を受けられるようになっています。退職日から死亡日までの期間を確認し、3か月以内であれば前の勤務先または加入していた健康保険組合に連絡を取りましょう。

申請方法や必要書類については、各保険者によって異なるため、事前に確認することが重要です。


交通事故が原因の場合は対象外になる可能性がある


交通事故や労働災害など、第三者の行為によって死亡した場合は、葬祭費が支給されない可能性があります。これは、加害者側から損害賠償として葬儀費用が補償される可能性があるためです。

ただし、加害者が特定できない場合や、損害賠償が受けられない場合は、市役所に相談することで葬祭費が支給される場合もあります。交通事故の場合は、まず警察への届出を行い、事故証明書を取得することが重要です。その後、市役所の窓口で状況を説明し、葬祭費の支給可否について確認しましょう。

労災の場合は、労災保険から葬祭料が支給されるため、そちらを優先して申請することになります。


火葬のみの葬儀は対象外になる場合がある


葬祭費は「葬儀を執り行った方」に支給されるため、火葬のみで葬儀(告別式等)を行わなかった場合、支給対象外となる可能性があります。ただし、自治体によって判断基準が異なるため、太宰府市においても事前に確認するのがおすすめです。

近年増えている直葬(火葬のみ)の場合でも、火葬許可証や火葬場の領収書があれば支給される場合もあります。また、家族葬や密葬など、規模の小さな葬儀でも、葬儀を執り行った事実が確認できれば支給対象となります。

申請前に市役所の窓口で、どのような形式の葬儀が対象となるか確認し、必要な書類を準備しましょう。




(3)太宰府市で葬儀費用を安く抑えるコツ



葬儀費用は決して安くはありませんが、工夫次第で費用を抑えることができます。葬祭費補助金と合わせて、いくつかの方法を活用することで、経済的な負担を軽減できるのです。事前の準備と情報収集が、適切な葬儀を適正価格で行うための鍵となります。


複数の葬儀社を比較する


葬儀費用は葬儀社によって大きく異なるため、複数の葬儀社から見積もりを取ることが重要です。同じ内容の葬儀でも、葬儀社によって数十万円の差が出ることも珍しくありません。インターネットや電話で簡単に見積もりを依頼できる葬儀社も増えています。

見積もりを比較する際は、基本料金だけでなく、オプション料金や追加料金についても確認しましょう。また、葬儀社の対応や雰囲気も重要な判断基準となります。太宰府市内には複数の葬儀社があり、それぞれ特色があります。家族の希望に合った葬儀社を選ぶことで、満足度の高い葬儀を適正価格で行うことができます。


葬儀社の事前相談を活用する


多くの葬儀社では無料の事前相談を実施しています。事前相談では、葬儀の流れや費用について詳しく説明を受けることができ、希望に応じたプランの提案も受けられるでしょう。急な葬儀では冷静な判断が難しくなりがちですが、事前に相談しておくことで、いざという時に慌てることなく適切な選択が可能です。

また、事前相談を利用することで、会員割引や事前予約割引などの特典を受けられる場合もあります。太宰府市内の葬儀社でも、定期的に相談会を開催しているところがあります。相談は無料で、強引な勧誘もないため、気軽に利用できます。複数の葬儀社で相談を受けることで、より良い選択ができるでしょう。


(4)まとめ


太宰府市の葬祭費補助金制度は、故人が国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた場合に3万円が支給される制度です。申請は葬儀を執り行った方が行い、期限は葬儀の翌日から2年以内です。社会保険加入者の場合は5万円の埋葬料が支給されますが、退職後3か月以内の死亡の場合は前の勤務先に申請する必要があります。

交通事故や火葬のみの場合は支給対象外となる可能性があるため、事前確認が重要です。葬儀費用を抑えるためには、複数の葬儀社の比較や事前相談の活用が効果的です。適切な手続きと準備により、経済的負担を軽減しながら、故人を心を込めて送りましょう。


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