福岡市で死亡後に必要な手続き|期限別の進め方と給付金の受け取り方
身近な方を亡くした直後は、葬儀の準備と並行して役所の手続きが押し寄せます。福岡市は7つの区に分かれており、戸籍は市民課、保険は保険年金課、介護は福祉・介護保険課と、同じ区役所の中でも担当する係が分かれています。
ひとつの建物の中を何度も往復することになり、それだけで半日が過ぎてしまうご遺族も少なくありません。期限の近いものから並べ替え、同じ窓口で片付くものをまとめる。この2点を先に決めておけば、一日で回りきれるかどうかが変わってきます。
本記事では、福岡市で亡くなられた方の手続きと注意点、葬祭費について解説します。
(1)福岡市で亡くなった後の手続きは3つに分かれる
福岡市での手続きは、火葬までに必ず終えるもの、2週間前後を期限とするもの、数か月単位で進めるものに整理できます。層ごとに担当窓口も緊急度も違うため、最初に切り分けておくと迷いが減るでしょう。詳しく解説します。
火葬までに終える届出
死亡届の提出と、火葬・埋葬許可証の受け取りが該当します。この2つを終えないと火葬ができません。死亡届の用紙は医師が作成する死亡診断書(または死体検案書)と1枚になっており、切り離して扱うことはできません。
死亡届そのものに手数料はかかりませんが、届出と同時に「死体(胎)埋火葬許可申請書」を提出する必要があり、市内で火葬する場合はさらに火葬施設利用許可申請書も求められます。申請書はいずれも区役所・出張所に備えられているので、その場で記入できるでしょう。
また、葬儀社によっては死亡届の提出と、火葬・埋葬許可証の受け取りを代行してくれるところもあります。必ず必要な手続きになるため、そのようなサービスがあるか確認しておくと安心です。
7日以内に終える手続き
死亡届の期限は、死亡を知った日から起算して7日以内と定められています。なお、国外で亡くなった場合の期限は3か月以内に延びます。
ここで意外と知られていないのが提出先です。福岡市が窓口として案内しているのは、亡くなった方の本籍地か死亡地、または届出人の所在地です。亡くなった方の「住所地」は届出できる窓口ではないと明示されています。
とはいえ同居のご家族が届け出るなら、届出人の所在地が故人の住所地と重なるため、結果として住まいの区役所で受理されるケースが大半でしょう。
14日以内が期限になる手続き
国民健康保険や後期高齢者医療の資格喪失、介護保険の届出、世帯主変更届が並びます。年金の受給停止については、国民年金が14日以内、厚生年金は10日以内とさらに短い期限になります。
ただしマイナンバーが日本年金機構に収録されている方については、この届出が原則として要りません。届出が遅れて死亡日の翌日以後の年金を受け取ってしまうと、後から返還を求められる点に注意してください。また、世帯主変更届は残された世帯員が2人以上いる場合に必要で、ひとりだけなら提出はいりません。
数か月かけて進める手続き
相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内、故人の所得税の準確定申告は4か月以内、相続税の申告と納付は10か月以内です。
ただし、不動産の相続登記は2024年4月から義務化され、相続によって取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。また、2024年4月より前に発生した相続も義務化の対象です。登記がまだであれば、福岡市では別途、納税義務者の届出も求められます。
(2)福岡市で死亡後に必要な手続きの注意点
窓口の時間帯と提出先の指定、この2つで手続きが止まってしまうケースがあります。制度そのものより、運用の細かい部分でつまずくと考えておくとよいでしょう。詳しく解説します。
死亡届の届出人になれる人には決まりがある
福岡市は届出できる人を、届出義務者と届出資格者に分けて示しています。義務者に当たるのは、以下のとおりです。
・同居の親族
・同居人
・家主・地主・家屋管理人・土地管理人
また、資格者には、以下の人物が該当します。
・同居していない親族
・後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者
後見人などが届け出るときは、資格を証明する登記事項証明書などの原本を添えてください。なお届出書への押印は原則として求められません。葬儀社の担当者は届出書を役所へ持参する使者にはなれますが、届出人欄に署名する立場にはなれない点も押さえておいてください。
夜間や休日の窓口が異なる
平日の市民課窓口は午前8時45分~午後5時15分まで開いています。土日祝日と年末年始については、各区役所と西部出張所・入部出張所で届書を預かる扱いに変わります。受付時間は午前9時~正午まで、および午後1時~5時までなので、昼の時間帯が空いてしまう点に注意してください。入部出張所だけは元日が除かれるため、年末年始は特に確認しておきましょう。
加えて福岡市は現在、法務省のシステムトラブルの影響で戸籍への記載に一週間以上かかる場合があると告知しています。戸籍謄本を急ぐ予定があるなら、早めに動くことをおすすめします。
火葬許可証は納骨まで手元に残る
火葬許可証は、火葬場で火葬が済んだ証明の押印を受けたうえで返却されます。この書類がそのまま埋葬許可証として扱われ、納骨の際に霊園や寺院へ提出する流れになるでしょう。
なお、火葬から納骨までは数か月あくことも珍しくなく、その間に紛失してしまうご遺族もいます。骨壺の箱に納めて渡す葬儀社が多いため、見当たらないときはまず箱の中を確認してみてください。再交付は死亡届を提出した役所でしか受け付けられず、死亡から5年を超えると火葬場で火葬証明書を取得したうえで申請することになります。
「ご遺族サポート窓口」の受付時間は区役所の窓口時間より短い
福岡市は死亡後の手続きをまとめた冊子を各区市民課で配布し、全区役所にご遺族サポート窓口を設けてきました。見落とされやすいのが受付時間でしょう。受付は月曜日から金曜日の午前9時~午後5時まで(祝休日・年末年始を除く)で、区役所全体の窓口受付時間である8時45分~17時15分より、前後がそれぞれ短く設定されています。
さらに各窓口は午後5時15分に終了するため、当日中に手続きが完了しない場合があると案内されています。博多区のように16時頃までの来庁を勧める区、中央区のように予約を優先する区もあり、運用は一律ではありません。最寄りの区役所の公式サイトを確認するようにしてください。
すべてが一か所で終わるわけではない
サポート窓口があると聞くと、必要な手続きがまとめて片付くと期待したくなります。しかし実際には、税金や固定資産に関する手続き、福祉医療費助成の届出など、別の担当窓口での対応が残ります。
福岡市自身も、サポート窓口を利用せず手続きガイドを見ながら各担当窓口へ直接向かう方法を案内してきました。利用状況によっては待ち時間が生じるとも案内されているため、用件が1つか2つなら担当窓口へ直行するほうが早く済むこともあるでしょう。
(3)福岡市の葬祭費について
葬儀を行った方には給付金が支給されます。ただし故人が加入していた医療保険によって保険者が変わるため、名称も金額も申請先も違ってくるでしょう。大きく分けて2つの葬祭費があるため、詳しく見てみましょう。
国民健康保険と後期高齢者医療の場合
福岡市の国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合、葬儀を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。申請先となるのは、各区役所または出張所の給付担当係です。
必要なものは以下のとおりです。
・亡くなった方のマイナ保険証か資格確認書のいずれか1点
・葬祭を行った人を確認できるもの(埋火葬許可証や会葬礼状など)
・葬祭を行った人の預金通帳
・届出人の本人確認書類
本人確認書類は顔写真付きの公的証明書なら1点、資格確認書や年金証書などなら2点そろえてください。期限は葬祭を行った日の翌日から2年で、過ぎると請求できません。後期高齢者医療制度の場合も支給額は3万円になります。
会社の健康保険に加入していた場合
故人が会社員や公務員で、勤務先の健康保険に加入していた場合は、名称が「埋葬料」に変わり、支給額は5万円へ上がります。申請先も区役所ではなく、加入していた健康保険組合や協会けんぽへ提出してください。
なお、生計を維持されていた方がいないときは「埋葬費」として、5万円の範囲内で実際にかかった費用が支給されます。また、被扶養者が亡くなったときには、被保険者に「家族埋葬料」として同額が支払われます。申請期限は死亡した日の翌日から2年で、葬祭費の起算日とは異なる点に気をつけてください。退職から3か月以内の死亡であれば、資格喪失後でも元の健康保険から受け取れます。
重ねて受け取ることはできない
国民健康保険(または後期高齢者医療)の葬祭費と、勤務先の健康保険の埋葬料は、いずれか一方しか受け取れません。資格喪失後に加入した健康保険で埋葬料を請求済みの場合、元の保険からは支給されない決まりです。一度支給が決まると、あとから金額の大きいほうへ切り替えるのは難しくなります。
手続きを急ぐあまり近い窓口から順に片付けてしまい、2万円の差額を取り逃がすことになりかねません。退職から3か月以内であれば、まず前の勤務先の健康保険組合か協会けんぽの支部へ問い合わせてください。
(4)福岡市の死亡後の手続きでよくある質問
判断に迷いやすい3つの質問に回答していきます。
代理人でも手続きできますか
国民健康保険の資格喪失や葬祭費の申請など、多くの手続きは代理人でも進められますが、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。死亡届については、届出人が署名していれば持参する人が別でも差し支えありません。ただし埋火葬許可申請書に届出人が自署しない場合は、印鑑(ゴム印は不可)を持参してください。
亡くなった方のマイナンバーカードはどうなりますか
死亡届の提出によって失効しますが、法令上の返納義務はありません。相続や保険金の請求で故人のマイナンバーが必要になる場面があり、住民票の除票には番号が記載されないため、手続きが終わるまで手元に保管しておくほうが安心でしょう。返納を希望するなら、区役所の窓口で受け付けてもらえます。
福岡市外に住んでいた家族の手続きもできますか
死亡地が福岡市であれば、福岡市の区役所で死亡届を受理してもらえます。届出人の所在地でも届け出られるため、福岡市にお住まいの方が市外の親族について届け出ることもできるでしょう。ただし保険や年金、介護保険は故人が住民登録していた自治体が窓口になります。
(5)まとめ
福岡市の死亡後の手続きは、ひとつひとつを見れば難解な書類を書くわけではありません。負担が大きく感じられるのは、期限の異なるものが同時に押し寄せ、窓口が分散しているからでしょう。7日以内に死亡届を出し、14日以内に保険と年金を片付け、相続は数か月かけて進める。この3段に分けて日付を書き出すところから始めてみてください。
西日本典礼は福岡市で葬儀・葬式・家族葬をお手伝いしており、死亡届の提出や火葬許可証の受け取りといった、火葬までに必要な手続きの代行にも対応しています。葬儀後の役所手続きについて「どの窓口から回ればよいのか」といったご相談も24時間承っておりますので、判断に迷われた際はお気軽にお問い合わせください。