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コラム

新しい供養のスタイル
終活について

新しい供養のスタイル

遺骨・遺灰をペンダントに入れて身に着けたり、置物にして部屋に置いたりする「手元供養」が、新しい供養のスタイルとして注目されています。
以前は「自宅供養」と呼ばれていました。現在では、遺骨や遺灰を少量収納できるペンダントやブレスレットが製品化さて常に手元に置いておけるという意味から「手元供養」という言葉が一般化してきています。手元供養が誕生する以前は、自宅に仏壇があり、故人と関係するものを身に着けたいという思いには形見分けが行われていました。しかし、伝統的な仏壇を持つことは核家族化や住宅事情、少子化などの多様な面から誰もが簡単にできることではなくなってきています。また、手元供養はお墓などに代わる供養方法として考えられています。
○お墓はあるけれど、遺骨などを手元にも置いておきた
○故人に「おはよう」「おやすみ」と毎日語りかけたい
○お墓の承継者がおらず無縁仏になる可能性がある
○お墓は遠方だが、毎日供養したい
○マンション住まいで仏壇を置くスペースがない
○故人の希望通り散骨をするが、手を合わせる対象としてお骨を少しとっておきたい

「故人をそばに感じていたい」「いつまでも見守っていてほしい」などの多くのニーズに答える供養のスタイルかもしれません。
手元供養には、様々なタイプがあります。持ち運びのできる供養品は、ペンダントタイプが主流です。素材はシルバープラチナ、ゴールドなどデザインも豊富です。置き型ともいわれる持ち運びのできないものには、ミニ骨壺、ミニ仏壇、名前入りメッセージプレートなどがあります。
ここで疑問が上がります。遺骨を手元に置いておくことは法律上問題ないのか?
遺骨をお墓に納める(埋葬する)ときには、市区町村が交付し、火葬場が火葬日時などを記入した「埋火葬許可書」を墓地管理者に提出する必要があります。また、複数のお墓に遺骨を納める「分骨」をする場合は、併せて火葬場に「分骨証明書」を発行してもらう必要があります。しかし、遺骨の一部を手元供養にしてお墓に埋葬しないのなら、この分骨証明書は不要です。ですので、遺骨を手元に置いておいても何の問題もありません。遺骨は火葬場で骨上げをする際、その場で手元供養品に納めることも可能です。また、別の容器に保管しておき後で納めることもできます。
供養する側、供養される側の価値観・供養観・死生観など、生前にどのような方法で供養して欲しいのか話し合いを行う必要があります。そばで供養したいと感じる気持ちを大切にしていきたいものです。

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