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コラム

思い込みはNG!正しい遺言書の書き方
終活について

思い込みはNG!正しい遺言書の書き方

人生の最期に愛する家族に何を残しますか?
100万円の相続で家族がもめることがあります。家族に迷惑を書けないためにも、元気なうちに遺言書を書いておきたいものです。費用手軽に作れる遺言書の代表が「自筆証書遺言」です。ただし、最低限の約束事を守らないと法的拘束力のない、ただの紙切れとなってしまうので注意が必要です。まず「遺言書」とタイトルを入れ、必ず全文を自筆で書くことが重要です。そして作成した日付と本人の署名、押印がなくてはなりません。筆記具は鉛筆でもかまわないし、紙はメモ用紙でもいいですが、パソコンやワープロを使って印刷したものはNGです。印鑑は実印が最適ですが、認印でも有効です。
「自筆証書遺言」は何度でも作り直せますので、毎年の誕生日に更新したほうが良いでしょう。


書いた遺言をどこに預けたらいいのか?現実に悩む人が多いようです。封筒に入れて封印し、自宅の金庫や貸金庫に保管するか、費用は掛かりますが、弁護士事務所に預けるのが安心です。
「自筆証書遺言の場合、本人の死後に遺言の偽造がないかなど、家庭裁判所の「検認」を受ける必要があるため、相続手続き開始まで2~3か月かかる場合があるようです。
相続の内容が複雑になるような場合は「公正証書遺言」がベスト。公証役場で公証人という専門家に作成してもらう遺言書のために、記載ミスが少なく、家裁の検証を受ける必要もありません。原本は公証役場にほぼ、永久保存されますので、紛失の際も安心ですし、自分が亡くなった後も安心できます。
「遺言検索システムが導入されていますので、遺族が公証役場に行き、故人の名前と生年月日を告げれば、遺言が残っているかどうか調べることができます。ただし公正証書遺言は相続税に応じた作成費用がかかり、公証人のほかに2人の証人が必要など、やや面倒な面もあります。また遺言に書いたことがすべて実行されると思ったら間違いです。「すべて長男に相続させる」と遺言で残しても、ほかの家族が異議を申し立てる可能性があります。「配偶者や子供など法定相続人には最低限の相続権利である遺留分の請求権があります。この場合なら妻と長男以外の子にも合わせて財産の2分の1の遺留分があります」

相続が「争族」にならないためにも、なぜ、そういう内容の遺言書にしたのか、遺言書の最期にきちんと記しておくことが大事です。自分の死後、家族が争う姿を想像したらゾッとしますよね。ちゃんと残しましょう。正しい遺言書。

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