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コラム

身寄りがない方が亡くなった場合、葬儀はどうなる?
終活について

身寄りがない方が亡くなった場合、葬儀はどうなる?

高齢化社会で問題視されているのが孤独死です。1人住まいで身寄りがない方がなくなった場合には、葬儀やその後の遺骨の管理など気になる方が多いのではないでしょうか?
日本の法律では人がお亡くなりになった時には、火葬・埋葬を行わなければなりません。
今回は身寄りのない方がなくなった場合のお葬儀の流れについてご説明いたします。


身寄りのない方が亡くなった場合


亡くなった方に家族や親戚などの身寄りがなく、葬儀をあげてくれる人が身近にいない場合は、役所が故人の戸籍をたどって親族を探します。遠縁の親族の方が見つかれば、遺体の引き取りの連絡を行い火葬・埋葬を依頼するのが一般的です。また、近隣住人や入居施設が葬儀を引き受けてくれる場合もあります。

亡くなった方に親族が一切いなかったり、いたとしても疎遠になっておりご遺体の引き取りを拒否されてしまったりした場合には、死亡地の自治体が遺体を引き取ります。その後、法律に沿って自治体が火葬・埋葬を行い一旦は費用を立て替えます。
自治体が火葬や埋葬を行う場合、最低限の直葬(火葬のみを行うこと)となります。亡くなった方に財産があればそこから葬儀費用を精算します。亡くなった方に財産がない場合は、自治体が支払うことになります。

遠縁の親族がなくなった旨の連絡が急に入った時にやはり費用の面で困ることもあるかと思います。その際は、さまざまな国の制度もありますので一度確認しておくとよいかと思います。
   

葬祭費補助金制度
国民健康保険または後期高齢者医療保険、社会保険の被保険者が亡くなったとき、葬儀や埋葬を行った人に支給される給付金制度の総称です。加入先によって名称や支給額が違い、葬祭費は葬儀終了後に各市区町村や加入先に申請をする事で支給されます。
(自治体により、支給条件や支給額が異なる場合があるので、各自治体にご確認ください。)

葬祭扶助制度
生活保護を受けている等の経済的に困窮している人に対し、葬儀費用を自治体が支給する制度です。葬祭扶助を受け取るための条件は2つあります。1つ目が、「お葬式を出す人が生活保護を受けるなど困窮している」場合、2つ目が、「扶養義務者がおらず遺族以外の人が葬儀を手配する」場合です。
支給される金額は自治体によって異なりますが、最低限の金額の支給となるので、直葬(火葬のみ)の形になるのが一般的です。


火葬後のご遺骨はどうなるのか?


身寄りのない方の遺骨や遺品は、自治体が一定期間管理をします。期間は自治体ごとに決められ様々ですが、だいたい5年程度の保管を行います。この期間を過ぎると身寄りのない人の遺骨は無縁仏として合同埋葬する「合葬墓」に納骨されます。合葬墓への納骨後に遺族が現れたとしても遺骨を取り出すことはできません。


身寄りのない方でも自身のお葬式をしてほしい、眠る場所は自分で決めたいなどのご希望がありましたら事前に準備しておくことが必要になります。
お1人、お1人状況は違います。自身のことでご心配事がございましたら、何なりとご相談くださいませ。随時、事前相談を受付しております。





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