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コラム

くらしの法律相談~空き家問題~
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くらしの法律相談~空き家問題~

弁護士 横幕武徳さん
株式会社ラック会報誌より抜粋

Q.父が一人で住んでいた一軒家を相続。空き家にしておくと、どんな問題が?


A.適切に管理されてない空き家として勧告されると、固定資産税の減免制度の対象から除外されることも。
空き家が増えて社会的に問題視されています。固定資産税が減額されなくなったり、事故があった場合は損害賠償を請求されたりする恐れもあります。




荒れ果てた空き家が増加


家を相続しても、売却も解体もせず、毎年固定資産税や維持管理の費用を払い続けているという人は少なくないでしょう。兄弟間での意見の相違や、希望の額で売却できない、思い出の家を手放したくないなど、さまざまな理由があると思います。
しかし近年、誰も住んでいない荒れ果てた空き家が増え、もはや放置できなくなってきたことから、国は2015年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行しました。この法律では、そのまま放置すると倒壊など著しく保安上の危険である、著しく衛生上有害である、著しく景観を損なっているなどの場合に、市町村長が調査して「特定空家等」と判断します。この判断がされると、市町村長はその所有者に対し、指導・助言、勧告、さらには解体のための代執行などの必要な措置を命じることができます。


空き家のまま保有するデメリット


「特定空家等」として勧告されると、空家にかかる敷地について、固定資産税の住宅用特例の対象から除外されることになります。
固定資産税には住宅用地に限って特例措置があり、200㎡以下の住宅用地に居住用の建物が建っている場合、固定資産税は更地の状態の6分の1に、都市計画税は3分の1に減額されます。200㎡を超えた住宅用地は固定資産税は3分の1、都市計画税は3分の2に減額されます。これも空家を残したままにしておく理由の一つになっていますが、「特定空家等」とされながら勧告を無視していると、この減免制度が受けられなくなり、結果的に固定資産税の負担額が増えるわけです。
また、空き家で何らかのトラブルがあった場合、所有者には責任が発生します。例えば、管理が不十分でブロック塀が突然倒れて通行人に傷を負わせたら、民法上の工作物の設置かし責任によって、損害賠償を請求されることもあり得ます。
こうしたリスクを考えると、空き家のまま所有していくことの意味がどこまであるのかということになります。現在、自治体の多くで空き家の処分方法などの情報の提供をしています。一度相談してみるのも一案ではないでしょうか。

西日本典礼・大分典礼では不動産の相続の相談なども受付しております。
専門のスタッフが対応いたしますので安心してご相談いただけます。



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