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くらしの法律相談~不動産登記について~
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くらしの法律相談~不動産登記について~

くらしの法律相談
答える人/弁護士横幕武徳さん
冠婚葬祭互助会ラック会報誌より抜粋

Q.父が亡くなり、家と土地を相続。名義は父のままだが大丈夫?


A.2021年4月に不動産登記法が改訂されました。罰則として10万円以下の支払いをしなければならないことに。
法律が施行されるのは2024年4月1日ですが、すでに相続が行われた不動産の登記は施行日から3年間の猶予期間があります。猶予期間のうちに相続登記の申請を行いましょう。



所得者不明の土地が増加


相続した不動産の名義を変更することを「相続登記」といいますが、これまで法律で「相続登記しなければならない」という決まりがないため、長期間相続登記をしないままだったり、相続人の所在が不明だったりする土地が多くあるといわれます。この「所有者不明土地問題」を解消すべく、2021年4月に民法と不動産登記法が改正され、2024年4月1日から施行されます。

〇相続登記が義務化される
遺産を引き継いだ人は、所有権を取得したことを知ってから3年以内に法務局へ相続登記の申請を行うことが義務化されました。正当な理由なく申請を怠れば、罰則として10万円以下の過料に処せられます。ご質問のケースのようにすでに相続が行われているものにも適応され、その場合は制度がスタートする2024年4月1日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。とはいえ、遺産分割協議がまとまらず、相続登記ができないこともあるでしょう。その場合は、一度法定相続分の登記申請をして、遺産分割協議が成立後、法定相続分を超えた分について、遺産分割の日から3年以内に相続登記の申請をすることになります。しかし、これは手間と費用もかかるため、次の方法も認められました。

〇相続人申告登記制度の新設
遺産分割協議がまとまらなかった場合、相続登記の申請をする義務のある人は、その不動産を管轄する法務局の登記官に対し、ひとまず自分が相続人であることを申し出る「相続人申告登記」の手続きをとることで、相続登記の義務を果たせます、その後、所有権を取得したときは、遺産分割の日から3年以内に相続登記の申請をします。

施行日までに登記の確認を


不動産登記については、相続登記以外に次の点にも注意が必要です。
〇登記名義人の氏名・住所の変更
現在の所有者である登記名義人の氏名または収書に変更があった時は、その申請も義務とされました。変更日から2年以内に登記変更を行わないと、5万円以下の過料が科されます。施行日は法律が公布された2021年4月から5年以内となる2026年4月までに定められることになっています。
以上のように、今回の不動産登記法の改正では、これまで義務とはされていなかった手続きが義務となるなど、大きな変更があります。不動産を相続したのに登記変更をしていなかった人は、どんな手続きが必要か確認のうえ、準備してください。

西日本典礼・大分典礼では不動産の相続の相談なども受付しております。
専門のスタッフが対応いたしますので安心してご相談いただけます。

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