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コラム

不動産や土地の相続ってどうする?2024年不動産登記義務化
終活について

不動産や土地の相続ってどうする?2024年不動産登記義務化

自身の手持ちの不動産や土地についてお困りはございませんか?
〇老人ホームへの入居を検討中。自宅を売却して現金化し施設入居のための資金にしたい
〇子供が独立したので持ち家を処分したい
〇空室を所有しているが固定資産税の負担や防犯上も心配なので運用を考えたい

また両親が亡くなって引き継いだ土地や不動産についてもお困りの声が聞こえています。
〇名義変更の手続きを行いたい
※不動産や土地の所有権の登記名義人が亡くなった場合には、手順に沿って相続登記の変更が必要です。
〇土地を相続したけれど売却して現金化したい
〇今持っている不動産の適正価格を知りたい
〇住み替えたいので今住んでいる家を出来るだけ高く売りたい


【相続登記】
相続登記とは、被相続人から相続した自宅、アパートなどの不動産の名義を被相続人から不動産を相続した相続人に変更する名義変更登記手続きのことを指します。親などから相続した相続財産の中に不動産が含まれている場合には、相続登記をする必要があります。
相続登記は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類を整え、対象不動産の所在地を管轄する法務局で申請します。そのため、相続する不動産が複数の地域にある場合には、それぞれの不動産の所在地を管轄する法務局ごとに、相続登記を申請が必要です。

【相続登記義務化】
相続登記は、2024年4月1日から義務化されます。不動産の所有権を相続した者は、”自己のために相続の開始があったことを知り”、なおかつ、”不動産の所有権を取得したことを知った日”から3年以内に相続登記を申請する義務があります。
※相続によって取得した不動産について、法務局からの催告を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく3年以内に相続登記を申請をしないでいると10万円以下の過料の対象となります。


お客様によって抱えている問題は異なります。
西日本典礼では相続に関する相談から不動産売却完了まで個別にすべてサポートいたします。
無料でご相談も受付しておりますのでお問い合わせくださいませ。
以下の「相続した不動産のお悩み解決します」のボタンよりお問合せフォームへ進むことが出来ます。



終活の一環として事前にご家族と相続についてお話しすることをお勧めいたします。
遺言などに今後後のように運用してほしいのか記載しておくのも一つの方法です。何から手を付けようかとお悩みでしたら西日本典礼のスタッフがアドバイスいたします。何なりとご相談くださいませ。



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