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[墓じまい]を考えたことはありますか?
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墓じまい


ここ数年、「墓じまい」の相談が急増している。
「墓をしまう」といっても供養をやめてしまうわけではない。「○○家代々之墓」などと刻まれた石の墓(いわゆるイエ墓)を撤去して納骨堂や永代供養墓など「継承しなくてもよい墓」へ改葬をすることを指します。つまり、代々継承するタイプの墓を撤去し、主に継承しない方法を選択する場合を墓じまいと呼びます。
 まれに、自宅保管や散骨をするために遺骨を取り出すケースもありますが、これは法律上の「改葬」(墓じまいという言葉が広まっても、法律上の手続きの名称は現在も改葬である)には当たらず改葬許可申請手続きの必要はないのだが、元の墓地の管理者が受け入れ先のない状態での遺骨取出しを渋り、難儀するケースもあります。
 改葬の手順は1.新たな安置先の「受入証明書」と取得、2.現在の墓地で「埋葬(埋蔵)証明書」をもらう、3.現在の墓地の所属する自治体へ1.・2.の書類と「改葬許可申請書」を提出し改葬許可を得る、4.「改葬許可証」を提示して安置先へ納骨。仏式であれば、現在の墓地で閉眼供養、安置先で開眼供養を行う(浄土真宗以外)。
 古いイエ墓であれば、墓石脇に彫られた戒名などの柱数より、収蔵された骨壺の数が極端に少ない場合おあります。骨壺の内分は土葬であることが推察されるが、改葬に際しては、遺骨が存在する場合はていねいに取り出し、すでに判別不能となっている場合は墓石下の土壌をひとつかみ取り出して新たな安置先へ遷す場合が多いです。
 改葬の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」(以下、「墓埋法施行規則」)第二条で規定されているが、これは出所不明の遺骨が土出した際、刑法190条の「遺骨破棄」に当たらないことを示すために設けられた制度といえる。
以前のように3世代同居中心の時代ならば、盆暮れの彼岸のどこかで、親族の誰かが一度くらいは墓参りに行くことができたであろう。しかし、高齢独居や老老介護が社会問題となるなか、闘病や介護などで疲弊し、墓参りに行きたくても行かれないまま1年が過ぎてしまうことなどは往々にしてありえます。この現状が近年の「墓じまい」と進めている要因のひとつです。私たちの身近な問題、この年末年始のご家族が集まる機会に考えてみてはいかがでしょうか。

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