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コラム

葬儀後の手続き~高額医療費の払い戻ししと生命保険から出るお金
お葬式後にすること

葬儀後の手続き~高額医療費の払い戻ししと生命保険から出るお金

葬儀後の手続き~高額医療費の払い戻ししと生命保険から出るお金


※高額医療費の払い戻し

高額療養費が支給されるのは、1つの保険証で医療費の自己負担額が1件で1ヵ月6万3,600円(低所得者の場合はは3万5,400円)を超えた場合です。
ここで1件というのは、1人がある月内に、同一の保険医療機関で同一の診療科を受診して支払った自己負担分のことです。総合病院などでは各科ごとに異なってきます。また、入院と外来もそれぞれ別々に計算されます。 1つの保険証に家族も加入している場合は、2人以上の合計が6万3,600円を超えた分についても払い戻されます。 ただし、1人分が3万円未満の者については該当しません。
例えば、Aが2万8,000円、Bが3万2,000円、Cが3万円の場合、合計すれば9万円ですが、Aは3万円未満なので合算できません。そのため、合計はBとCの分を合わせた6万2,000円になり、高額医療費払い戻しの対象になりません。
また、高額療養費に該当する医療費をその月を含めて過去12ヶ月間に4回以上を支払った場合は、4回目以降の分から3万7,200円(低所得者の場合は2万4,600円)を超えた分が払い戻されます。
高額療養費に該当する時の手続きは、医療費の領収書のコピーと印鑑、健康保険証を高額療養費支給申請書に添えて役所の窓口に提出します。
地域によっては、医療費を支払った2~3ヵ月後に、健康保険の担当部署から高額療養費の払い戻しの案内が送付されることもあります。
その他、生命保険などで健康保険の自己負担部分や入院した場合の手当て、差額ベッド代、付添看護料を補助してくれるものもあります。加入している生命保険の規定を調べて確認しておきましょう。
また、健康保険組合の一部では自動的に払い戻してくれるところもあるようです。


※生命保険から出るお金

どの生命保険でも請求人による支払請求の手続きがなされないかぎり、生命保険金は支払われません。
死亡の日から2ヶ月以内に、故人が加入していた保険会社へ電話して死亡の事情(被保険者名・死因・死亡月日)を説明し、支払請求を行うための書類を送ってもらい、必要事項を記入して返送します。
返送時には記入した死亡保険金請求書と一緒に、生命保険の証書、保険会社所定死亡診断書、被保険者(死亡した人)の除籍抄本もしくは住民除票、保険請求人の印鑑証明と契約時の印鑑、戸籍謄本、振込先口座番号、請求人の身分を証明するものを添えて、故人が加入していた生命保険会社などへ提出します。
提出した書類の誤りがなければ保険会社から1週間ほどで保険金が支払われます。
死亡保険金は、どんな理由があるにせよ2年以内(法規では2年以内と定められていますが、顧客のために3年以内としている保険会社あります)に手続きをしないと保険金を受け取る権利を失います。
また、勤務先などで、本人が知らないうちに団体生命保険に加入していることもあります。このような団体生命保険は、会社の急な支出に備えたり、慰霊金に当てる目的で、保険金の受取人が個人ではなく勤務先になっているケースも多いようです。この点も一応勤務先に確認しましょう。
この他にも、住宅金融公庫借用金に生命保険がついている場合もあります。確認・手続きについては担当窓口で相談してください。

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