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コラム

相続人・・・「勘当」「絶縁」縁は切っても相続人の権利は消えず
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相続人・・・「勘当」「絶縁」縁は切っても相続人の権利は消えず

当然の話かもしれませんが、日本にはもう「勘当」という制度はありません。親子の折り合いが悪く、親が成人した子供に「親でも子供でもない。出ていけ」と言って家からたたき出しても、子供の相続人としての権利は消えません。「子供には遺産を相続させない」と遺言を残しても、子供には遺留分という最低限の遺産をもらう権利があります。相続上で血縁関係を解消するのは、ほぼ不可能と言っていいでしょう。
 民法には一応、相続人の資格をはく奪する規定が設けられていますが、このハードルは極めて高くなっています。どのくらい高いのかというと、以下の通りです。

1.被相続人を殺して刑罰を受けている
2.被相続人をだましたり脅したりして遺言をさせる
3.遺言を偽造したり隠したりする
等があります。

 いずれにしても、世間一般でいう「親子仲が悪い」というレベルを超えています。ここまでされないと、相続上で円は切れないのです。
 しかし、世の中には親を虐待する子供だっています。こうした子供に財産を相続させない方法はないのかと言えばあります。「相続排除」というものです。
「相続排除」は資格のはく奪と違って、被相続人が家庭裁判所に「推定相続人排除調停申し立て」をする必要があります。

申し立ての理由は
1.被相続人への虐待
2.被相続人への重大な侮辱
3.相続人の非行

などですが、認められるのは まれだとされています。人が亡くなると必ず発生する「相続」。「争続」とならないためには、正しい知識と理解が必要です。「賢い相続」と「争続回避」の知識を身につけることが大切になります。

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