お墓は他人に譲れるのか?
お墓を不動産に見立てると、土地である墓所(墓地)と建物にあたる墓石に分けることができます。前者である墓所については、利用者はその場所(土地)を購入するのではなく、承継者が続く限りにおいて墓地を使用してもいいという権利を得ているわけです。
そして、その権利である永代供養権は、ほとんどの墓地がその管理規則で譲渡を禁じています。したがってお墓を他人に譲ることはできないということになります。
一方の建物である墓石については、墓地利用者が石材店から購入しているわけですから、私有のモノです。理屈としては譲ることは可能です。しかし、ご先祖さまの遺骨がそこに収められていて、○○家先祖代々之墓などと刻まれた墓石を他人が譲ってほしいとは思えません。結果、他人へ譲ることは現実的に無理な話ですね。
【あわせて読まれている記事】
・墓じまい
・墓じまいについて考える1.
・墓じまいについて考える2.